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海岸保全区域:かいがんほぜんくいき 解説

海岸保全区域:かいがんほぜんくいき

海岸保全区域とは、津波・高潮などの被害から海岸を防護するため、都道府県知事が指定した海岸の区域のこと。

海外保全区域の指定は必要最小限のものとし、陸地においては満潮時の水際線から、水面においては干潮時の水際線から、それぞれ50mを超えてはならないとされている。

この区域内では、堤防、護岸などの海岸保全施設の新設・改良・維持・修繕などが行われるほか、土石・砂の採取・工作物の新設・改築・土地の掘削・切土・盛土などの行為を行おうとするときは、海岸管理者の許可を受けなければならない。

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