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改築:かいちく 解説
改築:かいちく
改築とは、建物の全部または一部を新しく建替えること。
建築基準法上は、建物の一部の滅失または除去した場合に、その一部と大きく変わらない構造の建築をすることをいう。
一定の建物には建築確認が必要。
借地人は特約がない限り、借地契約の目的に従って自由に土地を利用することができ、改築することも自由。
しかし、特約により建物の種類・構造などの借地条件を制限することは可能で、借地条件の変更について当事者間の協議が整わない場は、裁判所に対して借地条件の変更をするよう申立てをすることができる。
特約により、改築が禁止されている場合にも同じ方法によって、裁判所が地主に代わって改築の許可を与えることができる。
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