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開発許可:かいはつきょか 解説

開発許可:かいはつきょか

開発許可とは、都市計画法29条により、市街化区域または市街化調整区域において開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないという決まり事のこと。
新都市計画法の最大のねらいのひとつは、無秩序な市街地の外延的拡大、いわゆるスプロールの防止であるが、そのための根幹的な制度が市街化区域と市街化調整区域の区分で、それを担保するものが開発許可制度。

つまり市街化区域においては1000㎡以上(都道府県の規則により300㎡以上とすることができる)の開発行為を許可制にし、一定の水準を確保することとし、市街化調整区域においては、原則20ha以上の計画開発、農業用建築物のための開発行為等市街化調整区域において行うことがやむを得ないものなど以外は、原則として開発行為を行わせないこととして、計画的な市街化を図ろうとするものです。 市街化区域および市街化調整区域の区分が定められていない都市計画区域についても、原則3000㎡以上(都道府県の規則により300㎡以上とすることができます)の開発行為については、許可が必要です。

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