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回復登記:かいふくとうき 解説
回復登記:かいふくとうき
回復登記とは、いったん消滅しまたは抹消された登記を回復するためになす登記のこと。
登記簿の滅失により消滅した登記を回復する滅失回復登記と、不適法に抹消された登記を回復する抹消回復登記がある。
滅失回復登記にあっては、一定の期間内に登記権利者が単独でなしえるが、登記済証の提出が要求されていて、この場合は保証書をもって代えることはできない。
また法定期間後は回復登記はなし得ない。
抹消回復登記は、抹消が不適法の場合にのみなしえるが、その違法は実体上、手続上のいずれでも構わない。
手続は共同申請で行うことになり、利害関係人があるときには、その承諾書またはこれに対抗しうる裁判の謄本を要す。
抹消登記の抹消登記は認められず、抹消回復登記によらなければならない。
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