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解約申入れ:かいやくもうしいれ 解説
解約申入れ:かいやくもうしいれ
解約申入れとは、継続的な法律関係を生ずる契約(土地建物の賃貸借契約等)の効力を将来に向かって消滅されることを目的とする一方的意思表示のこと。
この権利を解約権という。
解約は契約に期間の定めのない場合にはいつでもできるのが原則。
しかし、借地法2条(借地借家法5条)、借家法1条ノ23条(借地借家法26条)、農地法20条では借主保護のため強く解約の申し入れが制限されている。
解約の申入れからその効果の発生まで一定の猶予期間が与えられていることがある。
借家については、賃借人から借家契約を解約することは自由だが、賃貸人(家主)の方から契約を解約するためには家主自身が使用するなど正当な事由が必要とされるとともに、6ヶ月の猶予期間がおかれている。
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