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第一種住居専用地域:だいいっしゅじゅうきょせんようちいき 解説

第一種住居専用地域:だいいっしゅじゅうきょせんようちいき

第一種住居専用地域とは、都市計画で定められる用途地域のひとつで、低層住宅地としての良好な住居の環境を保護するための地域として定められたもの。
この地域では建築物の用途、形態とも8種類の用途地域の中でもっとも厳しい制限が課せられている。用途制限は、住宅以外に学校(大学、専門学校などは除く)、図書館、神社・教会、診療所、巡査派出所などの建築が認められるのみで、工場、店舗、事務所などの建築は認められない。容積率は50~60&、80%、100%、150%、200%のうちから、建ぺい率は30%、40%、50~60%のうちからそれぞれ都市計画で定められる。
このほか、第一種住居専用地域においては、建築物の高さも制限されていて建築物の高さは10mまたは12mのうち都市計画で定められた高さ以下ででなければいけません。このため、第一種住居地域で建築できるのは2ないし3階建てまでの建築物に限られる。
また、都市計画で定められた場合は、1mまたは1.5mの外壁の後退距離の制限を受ける。道路斜線制限、北側斜線制限が適用される。

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