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明渡しの強制執行:あけわたしのきょうせいしっこう 解説

明渡しの強制執行:あけわたしのきょうせいしっこう

明渡しの強制執行とは、債務者が不動産を明渡す債務を履行しない場合に、その明渡しを目的として執行官によりなされる強制執行のこと。

明渡しとは、債務者が不動産の中で居住し、または物品を置いて占有している場合に債務者を立ち退かせたり物品を取り除いて、その不動産を引渡す事をいう。
この際には、執行官が実力で不動産に対する債務者の占有を解き、それを債権者に占有させるプロセスをとって執行を行う。
従ってこの執行は、債権者またはその代理人が受け取りに出頭した場合に限って行われる。
明渡しの強制執行は、不動産のある地の地方裁判所の執行官に執行の申し立てをする。

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