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一敷地一建物の原則:いちしきちいちたてもののげんそく 解説
一敷地一建物の原則:いちしきちいちたてもののげんそく
一敷地一建物の原則とは、建築基準法で、原則1つの敷地には1つの建築物しか建築できないという決まりのこと。
用途上不可分の関係にある場合に限って、2以上の建築物を建築することが認められている。
用途上不可分であるとは、工場と、この製品倉庫や管理事務所などの密接な関係にあるものとされる。
そのため、1つの敷地に数棟の共同住宅や事務所また店舗等を建築する場合は、それぞれの敷地ごとに敷地を分割しなければならない。
しかしこれは土地の有効利用が阻害されることになるため、特定の要件を備えている場合には、一団地認定制度、総合的設計制度などの特例が設けられている。
またこれらの制度が利用できない場合は、利用上2棟の建築物を渡り廊下等で接続して、1棟の建築物として建築することも行われている。
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