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一時使用の借家:いちじしようのしゃくや 解説
一時使用の借家:いちじしようのしゃくや
一時使用の借家とは、臨時の必要のための一時的な建物の賃貸借のこと。この場合は借家法(借地借家法)の適用がない。
建物使用の目的自体が臨時的な場合、例えば、祭礼や展覧会の会場として建物を借りたり夏休み中だけ避暑のために山間の家を借りるなどが該当する。
また、賃貸借の動機や当事者の意思から見て、その借家が一定の期間中だけのものであると考えられる場合、例えば住宅建築中でその完成までの間、賃借する場合や家主の長期出張のため賃貸したというような場合など。
なお、転勤などの期間中に限定する借家については、新借地借家法により期限付借家として更新がないことが認められた例がある。
また、平成12年4月より定期借家権(良質な賃貸借住宅等の促進に関する特別措置法)が施行されている。
借家の明渡請求事件で、裁判所の調停や和解で3ヶ月以内に明渡すこと・1年の居住を認めるというようなことが定められることがあるが、前者は明渡猶予期間と解され、後者は一時使用の借家だと解されている。
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