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囲障設置権:いしょうせっちけん 解説
囲障設置権:いしょうせっちけん
囲障設置権とは、所有者の異なる2棟の建物があり、その間に空地がある場合、建物所有者が境界に囲障を設置できる権利のこと。
囲障の種類は、隣人間の協議によって決める事が原則ではあるが、協議が整わないときは板塀または竹垣でその高さは2mのものとされる。
これは、民法が標準的な囲障を示したものと言えるが、最近では板なり竹なりはかえって手に入りにくいため、標準的囲障としての意義は小さい。
囲障の設置・保存の費用は隣人同士で平等に負担することが原則。標準的囲障よりも良い材料を用いたり、高さを増して囲障を設置する事もできるが、この場合には費用の増加分を負担しなければならない。
なお、囲障の種類にしても、高さにしても、前記と異なる慣習がある場合にはそれに従う。
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