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一団地認定制度:いちだんちにんていせいど 解説
一団地認定制度:いちだんちにんていせいど
一団地認定制度とは、一敷地一建築物の原則の例外として認められた特例制度のこと。
一団地の建築物認定制度(一団地認定制度)という、一団地に2つ以上の建築物を総合的設計によって建築する場合、特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上・防火上および衛生上支障がないとみとめたとき、この一団地の認定がされる。
接道義務、容積率、建ぺい率等の適用にあたっては、これらの建築物は同一の敷地内にあるものとみなされる。
したがって、敷地を各建築物ごとに分割する必要がなくなるので、核建築物相互間の余剰容積率の移転も容易に行われることになる。
この認定がされるのは、団地の区域が500㎡(第1種住居専用地域の場合は1000㎡)以上であること、適切な空地を確保すること等の要件が必要。
またこの制度は総合設計制度等と併用し、容積率の割増等を受けて行われることが多い。
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