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囲繞地通行権:いにょうちつうこうけん 解説
囲繞地通行権:いにょうちつうこうけん
囲繞地通行権とは、他の土地に囲まれて公路(公道の意味だが私道も含むとされている)に通じていない土地(袋地)、または、池沼・河渠・海によらなければ他へ通じ得ないや崖などのため公路との高低が著しい土地(準袋地)の所有者が、囲んでいる土地(囲繞地)を通行できる権利のこと。隣地通行権とも。
しかしこれは隣地のどこを通行しても、またどんな方法で通行しても構わないというのもではない。
通行権者のために必要な限度で、かつ囲繞地のために損害がもっとも少ない方法を選ばなければならない。
もっとも、通行権者は必要あるときには通路を開設する事もでき、通行権者の通行によって生じた損害に対しては、通行権者は通行地の所有者に償金を払わなければならない。
分割または一部譲渡によって袋地ができた場合にも通行権は生じるが、この場合には通行権者は分割または一部譲渡の相手方の土地のみを通行できるに過ぎない。
この通行権は、民法210条の通行権とは異なり、無償通行権。
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