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違約金:いやくきん 解説

違約金:いやくきん

違約金とは、債務不履行の場合に、一種の制裁金として債務者が債権者に支払うべきものと予め約した金銭のこと。

民法上はこれを賠償額の予定と推定しているが、争いを避けるための推定にすぎまない。
そのため、当事者がこれにいかなる内容も与え得る。

例えば債務不履行があれば実際の損害のほかにこれを請求し得る趣旨でも、あるいは賠償の最低額を予定する主旨でも、または債務者の責に帰すべき事由のない場合には支払わない主旨でも、その他いかなる主旨でも構わない。

しかし、損害賠償額の予定でないと腫瘍するものがその挙証責任を負わされる。

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