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違約手付:いやくてつけ 解説
違約手付:いやくてつけ
違約手付とは、違約罰として没収されるもの。主として売買契約において用いられる。
手付とは、契約をする際に当事者の一方から他方に対して交付される金銭のこと。
手付には、証約手付・違約手付・解約手付などがあり、そのいずれであるかは手付契約の解釈の問題による。
違約手付とは、契約上の義務を履行しない場合に違約罰として没収されるものであって、違約金と類似の性質を有し、債務不履行による損害賠償はこれと別個に請求される。
しかし、違約手付が用いられる事は少ない。
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