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売主の担保責任:うりぬしのたんぽせきにん 解説

売主の担保責任:うりぬしのたんぽせきにん

売主の担保責任とは、売買の目的物に権利の瑕疵(かし)(目的物の所有権の全部または一部が他人に帰属していたり、他人の抵当権などによって制限されていたり、数量が不足しているなど)、また物の瑕疵(目的物自体が通常有すべき性質または約定上の性質を有しない場合)がある場合に売主が負担しなければならない損害賠償その他の責任のこと。

前述の瑕疵(かし)につき善意かつ無過失の場合でも負担しなければならない。
売買契約の有償性にもとづいて、当事者間の公平を図ることを目的としている制度。
目的物に権利の瑕疵がある場合を追奪担保、物の瑕疵がある場合を瑕疵担保という。

担保責任の内容は契約解除権・代金減額請求権・損害賠償請求権の3種で、各場合により以上の2つあるいは1つを行使できる。
売主の担保責任の規定はすべての有償契約に準用される。
請負・消費貸借には若干の特則が設けられているが、それ以外はその性質の許す限り準用される。
但し、この責任には短い期間の制限があることに注意。

担保責任の規定は、買主の保護を目的とするのであって、公序良俗に関する強行規定ではないため、当事者はこの責任を軽減または加重する特約を設けらる。
免除の特約も有効ではあるが、瑕疵(かし)のあることを知りながら告げなかった時は責任を免れない。
なお、瑕疵担保責任が不特定物の売買にも適用されるかどうかについては、不完全履行との関係が問題となる。
過去の判例では不特定物の売買にも民法570条の適用を認めている。

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